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教育・子育て

【教育・子育て】川根本町における児童手当について

支給対象者

日本国内に居住する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

以下、注意点。
・父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い人が対象になります。
・児童が海外に留学している場合は、対象になる場合があります。
・児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等が対象になります。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給します。
・父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している人が優先されます。(単身赴任の場合を除く)

(注釈1)高校卒業前(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童のうち、年長者から第1子と数えます。
(注釈2)所得制限は2012年6月支給分以降適用となります。

支給月

年3回支給されます。(6月・10月・2月)
・6月10日(2月〜5月分)
・10月10日(6月〜9月分)
・2月10日(10月〜1月分)
(注釈)10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日となります。

申し込み時に必要なもの

1.認定請求書
2.印鑑(認印可)
3.請求者本人の健康保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
4.請求者名義の預金通帳(普通預金)
(注釈)上記のほかにも、必要に応じて提出していただく書類があります。

以下、注意点。
・認定されますと、申請を受け付けた翌月分から手当が支給されます。
(注釈)月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月から支給します。
・受付の月以前の手当を遡って請求することはできませんので、なるべく早めに手続きをお済ませください。
・公務員の方は勤務先で申請してください。

申請先

・川根本町役場 健康福祉課 (川根本町上長尾627)電話番号:0547-56-2224
・川根本町総合支所 窓口業務室 (川根本町千頭1183-1) 電話番号:0547-58-7070
(注釈)郵送でもお受付いたします。

受給されてからの各種届出

以下の場合は、それぞれ対応した書類を提出して下さい。
【額改定請求書】
・新たに子供が生まれたとき。
・養育する児童の人数が増減したとき。
【変更届】
・受給者又は養育している児童の名前が変わったとき。
・受給者又は養育している児童が町内転居するとき。
【受給事由消滅届】
・受給者が町外・国外転出するとき。 
・児童を養育しなくなったとき。
・受給者が公務員になったとき。

児童手当についての問い合わせ

川根本町役場 健康福祉課 (川根本町上長尾627)電話番号:0547-56-2224
または、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。