移住すなわち住居を移すには、経済的負担がつきものです。そこで、住居を移すときに活用できる支援制度をまとめました。
なお、制度の情報は簡潔に書かれています。補助対象者等ここに書かれていない条件もあるため、要綱を確認し、活用前には必ず担当課へご連絡ください。
■定住・移住促進 住宅家賃・購入補助金
令和5年度以降に、川根本町内に引っ越して働き始めた方へ
町では、地域の担い手となる人材を増やし、活気ある街づくりを実現するため「本町に住みたい」「本町に継続して住みたい」「本町に移住するため町内に住居を確保(購入・賃貸)したい」という人に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助のメニューは①家賃補助、②住宅購入補助-の2本です。次の項目をご確認いただき、ご自身が対象となるかご確認ください。
申請条件(①②共通)
・住宅の賃貸借契約をした人(家賃補助)、または町内の家屋を住居として購入した人(住宅購入補助)のうち、申請時の年齢が50歳以下の人。
※ただし申請者と同居する18歳以下の子がいる場合は申請可。
※ただし夫婦どちらかが申請時に50歳以下である場合は申請可。
・令和5年4月1日以降に対象となる住宅に住所を移し、本町に住所を有する人
・3年間以上、当該物件に住み続ける人
・申請者及び世帯員が税金などを滞納していないこと。
・生活保護を受けていないこと。
①家賃補助について
補助率・額:家賃月額の2分の1、ただし月2万円が上限
補助期間:最大3年間(毎年度の申請が必要です)
※会社から支給される住宅手当や、アパートの共益費・駐車場代などは対象となりません。
②住宅購入補助について
補助率・額:購入費の2分の1、30万円が上限
※①②とも、申請に際しては、まずは契約書を確認させていただきたいため、申請前に川根本町役場経営戦略課にお電話の上、ご来庁ください。
担当:経営戦略課 定住・移住推進室(電話 0547-56-2221 経営戦略課へのお問い合わせ)
■川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金
「空き家バンク」に登録された物件の所有者または、購入・賃借者が、当該物件に残留する家財道具の処分及び住宅の清掃を行う場合に補助金を交付します。
<対象者>
「空き家バンク」に登録された物件の所有者または、購入者(賃貸者)
<対象経費>
・使用されず残存された状態の家具、電化製品、食器その他の家財道具
・住宅内の清掃、住宅の敷地内での支障木の除去、その他新たに居住していく上で支障となるものの撤去
※業者に清掃や片づけを頼んだ場合のみです。ご自分で片付ける場合は対象外です。
<補助対象と限度額>
1棟あたり補助対象経費の1/2以内とし、15万円を限度
担当:経営戦略課 定住・移住推進室(電話 0547-56-2221 経営戦略課へのお問い合わせ)
■空き家改修事業費補助金
「空き家バンク」に登録された物件を購入又は賃借した者が、当該物件の改修に要する費用に対し補助金を交付する。
・対象者
事業完了日までに住民登録をする者、5年以上定住する意思のある者
・対象経費
内装、屋根、外壁等の機能向上に係る改修
台所、浴室、便所、洗面所等の設備改善に係る改修
・補助率(額)
経費の総額に1/2を乗じて得た額とし、50万円を限度
補助対象者が生計を一にする18歳未満の扶養親族を有する場合は、100万円を限度
・その他条件
川根本町内に主たる事業所を有する事業者に依頼すること
補助対象経費の総額が10万円以上であること
担当: 経営戦略課 定住・移住推進室(電話 0547-56-2221 経営戦略課へのお問い合わせ)
■移住・就業支援金
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から川根本町内に移住して就業、起業等した者に対し交付する。
・対象者
【移住前】(全てに該当)
ア 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域の指定区域を含む市町村以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。
イ 移住する直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。
【移住後】
支援金の申請時において、移住後3箇月以上1年以内であり、下記のいずれかに該当する者
ア 支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業した者
イ プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して新規就業した者
ウ 自己の意思により本町へ移住し、本町を生活の拠点とし、テレワークにより移住元の業務を引き続き行う者
エ 転入時に50歳未満の者(夫婦の場合はいずれかが50歳未満)であって、Uターンによる移住であり、県内に就職した者若しくは町内で事業継承又は個人事業主になった者
オ 静岡県が補助する事業者が起業者に対して支出する補助金の交付決定を受けた者
・支援金の額
単身での移住の場合60万円
2人以上の世帯での移住の場合100万円
担当: 経営戦略課 定住・移住推進室(電話 0547-56-2221 経営戦略課へのお問い合わせ)
■起業及び事業継続チャレンジ補助金
町内で起業する者及び事業を継続する者に対し補助金を交付する。
・対象者
ア 5年以上の期間において継続して商工業等を営む事業を行う見込みがあること
イ 事業主若しくは代表者が事業を開始する日までに川根本町への住民登録を行うこと
ウ 他の者が営んでいた商工業等を継承して事業を行う者でないこと
・対象経費及び補助率(額)
・川根本町起業及び事業継続チャレンジ補助金(川根本町ホームページサイト)
担当:産業振興課(電話 0547-56-2226 産業振興課へのお問い合わせ)
■住宅改修事業費補助金
自己の居住する住宅の修繕等を行う者に対し補助金を交付する。
・対象者
補助事業完了の日から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれる者
・対象経費
ア 老朽化による住宅の修繕等のための工事
イ 住宅の機能維持又は機能向上のために行う改築工事又は増築工事
※ 補助対象経費の総額が30万円以上であること
※ 建築後10年以上経過した住宅であること
・補助率(額)
事業に要した経費の3分の1以内とし、20万円を限度とする。
・川根本町住宅改修事業費補助金交付要綱
担当: 経営戦略課 定住・移住推進室(電話 0547-56-2221 経営戦略課へのお問い合わせ)
■住宅建設事業費補助金
住宅の新築を行う者に対し補助金を交付する。
・対象者
補助事業完了の日から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれる者
・対象経費
住宅の新築に要する経費
※ 新築に係る工事費の総額が600万円以上であること
・補助率(額)
補助対象経費の100分の5以内とし、30万円を限度とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる額を加算するものとする。
ア 住宅の新築が町内に本社を有する建築業者の元請により行われる場合 30万円
イ 住宅の新築において、主要構造材の40パーセント以上を川根本町及び島田市において産出された木材とする場合 30万円
ウ 申請者に中学生以下の子がいるとき 子1人当たり50万円(3人を限度)
・定住促進住宅建設事業費補助金について
担当: 経営戦略課 定住・移住推進室(電話 0547-56-2221 経営戦略課へのお問い合わせ)
■合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
主に居住の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金を交付する。
・対象者
事業完了の日までに川根本町に住所登録がなされる者
・対象経費
合併処理浄化槽設置整備事業に要する経費
・補助額
補助金の額は、下記表の補助基本額とする。ただし、既設の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に付け替える場合は同表の県費加算基本額欄に掲げる額及び宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ます及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管)(上限30万円)を加算するものとする。
(1基当たりの単位:円)
人槽区分 | 補助基本額 | 県費加算基本額 | 宅内配管 | 補助限度額 |
5人槽 | 332,000 | 83,000 | 300,000 | 715,000 |
6~7人槽 | 414,000 | 103,000 | 300,000 | 817,000 |
8~10人槽以上 | 548,000 | 137,000 | 300,000 | 985,000 |
担当:くらし環境課 (電話 0547-56-2236 くらし環境課へのお問い合わせ)
この記事に関するお問い合わせは下記まで
起業及び事業継続チャレンジ補助金 産業振興課 電話0547-56-2226
合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 くらし環境課 電話 0547-56-2236
定住・移住に関する補助金 経営戦略課 電話 0547-56-2221